財務省及び国税庁は、このほど、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の 課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決(平成 22年7月6日)があったことにより、今後、その取扱いを変更し、平成17年分から平成21年分まで の5年間分について所得税が納めすぎとなっている者の所得税の還付の手続開始時期等及びその 還付の方法等について明らかにしました。
また、併せて、平成16年分以前の所得税の還付についての対応の方向等も明らかにされました。 所得税の還付に関する電話や税務署窓口での個別のご相談については、平成22年10月下旬に 予定している取扱い変更の公表後から対応するようです。
公表資料の内容に関するお問い合わせは、各国税局個人課税課までご連絡くださいとのことです。
(平成22年10月1日付)
国税庁ホームページ 参照>>