相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されました(平成10月20日)
年金形式で受給する生命保険金等の課税について、所得税法施行令が公布・施行され、これに併せ、所得税法の解釈通達が発遣され、その取扱いが変更されました。
これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分において過納付分の所得税の還付手続きが開始されます。
(注)平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、現在、特別な制度上の措置が検討されています。
≫ 国税庁ホームページ 参照
作成日 2010年10月26日